#検察庁法改正案に抗議します についてのメモ書き


 S56に国家公務員法に勤務延長制度を導入。特別法である検察庁法(S22からそのまま)には適用されなかった。なぜ適用除外にしたかは不明。
※法務委員会での答弁 

第201回国会 法務委員会 第3号(令和2年3月11日(水曜日))

 なぜ、旧裁判所構成法には定年延長が存在するのに、検察庁法には定年延長の規定がそもそもないのかも不明。(大西委員は、入れなかった意図として、権力の恣意的介入を防ぐためでは?と指摘しているのに対し、森国務大臣は、その意図は必ずしもつまびらかではないと返している。)

 また、今回の改正によって検察においても「その退職により公務の運営に著しい支障が生ずると認められる十分な理由」があれば退職を延長できるが、これは、国家公務員法(e-Gov法令検索)にも書かれているので、黒川氏の延長目的と言うよりは他の公務員と合わせたと見るのが実際のところだろう。

 そもそも、施行は令和4年4月1日なので黒川氏の定年阻止には間に合わない

 黒川氏を半年の定年延長させたのは「東京高検検事長の管内において遂行している重大かつ複雑困難事件の捜査、公判に対応するため東京高検検事長の職務を遂行させる必要がある」とのことだが、「詳細については、個別の人事に関することである上、捜査機関の活動内容やその体制にかかわる事柄でもあることから、お答えを差し控えさせていただきます。」とのこと。(大西委員は「逃亡した日産自動車カルロス・ゴーン被告の事件を指していると言うような人もいますけれども、ゴーン被告の事件というのは東京地検特捜部の担当だということで、東京高検は関係ない。」と指摘している。)
 

 個人的には、半年延長後に検事総長になるためには、重大かつ複雑困難事件を解決しなきゃいけなくなる。しかし、そんな重大事件の捜査って何やろな?政権の大スキャンダルネタとか?どちらにせよ、その重大事件とやらが明らかになるまでは静観かね。

 

●国家公務員法等の一部を改正する法律案

 検察庁法に、定年延長の規定を設けるのは理解できるところでもあるでの賛成。

 役職定年自体は、もとから存在しているので賛成というよりはそのままで良い。

 黒川氏の定年延長は疑義もあり、手続きの瑕疵(口頭での採決)等が疑われる。特例措置を行うなら、法で明記すべきだったのでは・・・?

もともと公務員法には、定年延長の規定がある。

第八十一条の三 任命権者は、定年に達した職員が前条第一項の規定により退職すべきこととなる場合において、その職員の職務の特殊性又はその職員の職務の遂行上の特別の事情からみてその退職により公務の運営に著しい支障が生ずると認められる十分な理由があるときは、同項の規定にかかわらず、その職員に係る定年退職日の翌日から起算して一年を超えない範囲内で期限を定め、その職員を当該職務に従事させるため引き続いて勤務させることができる。
○2 任命権者は、前項の期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合において、前項の事由が引き続き存すると認められる十分な理由があるときは、人事院の承認を得て、一年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし、その期限は、その職員に係る定年退職日の翌日から起算して三年を超えることができない。

 

 政権が恣意的に人事介入できるとの指摘が多いが、逆に言えば、政権は検察以外の人事には介入ができていたということになる。まぁ、私も他の行政機関で定年延長をさせた事例を知らないが・・・。なので、やっぱり、黒川氏の半年延長のほうが大きな問題だと思うんですけど・・・?